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​関西アルコール関連問題学会 会則

第1章 総則

  第1条 本会は「関西アルコール関連問題学会」と称する。

  第2条 本会の事務局は大阪府和泉市松尾寺町113、医療法人和気会 新生会病院内に設置する。

第2章 目的および事業

  第3条 本会は日本アルコール関連問題学会の地方学会であり、会員相互の親睦、交流を図り、アルコール関

      連問題の改善に寄与することを目的とする。

  第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1. 1年に1回の定期総会

    2. 会員の研究促進と資質の向上を図るための諸活動

    3. 広報事業

    4. 日本アルコール関連問題学会への参加と地方学会との交流

    5. その他、本会の目的達成のため必要な事業

第3章  会員

  第5条 本会の会員は以下に定める資格を持ち、幹事会で承認されたものとする。

    1. 個人会員 アルコール関連問題に関心を持ち本会の目的に賛同する者。

    2. 団体会員 本会の目的に賛同し、所定の団体会費を納入した団体。

    3. 賛助会員 本会の目的に賛同し、所定の賛助会費を納入した者。

  第6条 会員は毎年1回の会費を納入しなければならない。会費の額は別に定める。

  第7条 会員の内、会費の納入を怠った者、会の趣旨に反する者は幹事会の決議を経て 

      退会を命ずる事がある。

第4章 組織および役員

  第8条 本会に次の役員を置く。

    1. 会長      1名

    2. 副会長     2名

    3. 事務局長    1名

    4. 事務局次長   1名

    5. 幹事     若干名

    6. 会計      1名

    7. 監事      1名

  第9条 本会の役員は幹事会が推挙し、総会で選出する。

  第10条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

  第11条 役員は幹事会を組織し、本会の会務に関する事項を決議し、執行する。

第5章 会計

  第12条 本会の会計年度は4月1日より、翌年3月末日までとする。

  第13条 本会の活動費は会費、その他よりなる。

  第14条 会計監査は、会長が監事に委嘱して行い、その結果を総会に報告する。

第6章 総会および会則の変更

  第15条 本会の事業および運営に関する重要事項を決定する場として、総会を置く。総会は本会の最高決議

       機関とする。

  第16条 総会は年1回会長が招集する。ただし、幹事会が必要と認めたとき、または会員(賛助会員除く)

       の3分の1以上が書面をもって請求した場合はこの限りではない。

  第17条 総会は会員(賛助会員を除く)の10分の1以上の出席をもって成立し、議決することができる。

       ただし当該事項について書面をもってあらかじめ意志を表明し、また他の会員に表決を委託したも

       のは出席者とみなす。

  第18条 本会則の改正および補足は総会において決めることができる。

第7章 付則

    1.本会則は平成4年1月25日施行

    2.平成20年6月7日一部改変

​関西アルコール関連問題学会 細則

〔1〕会員、及び会費について

 (1)会員の種類、会費に関して

  ①個人会員

   ・年会費を2,000円とする。

   ・大会参加費等の割引を行う。

   ・議決権を有する。

  ②団体会員

   ・年会費を以下の通り定める。

     ア)病院関係     一口につき30,000円

     イ)クリニックなど  一口につき15,000円 

   ・大会参加費等の割引は行なわない。

   ・議決権を有しない。

  ③賛助会員

   ・年会費を一口10,000円と定める。

   ・大会参加費等の割引は行なわない。

   ・議決権を有しない。

 (2)会員資格

   会費納入を2年間怠ったものは、自動的に会員資格を喪失する。

 (3)会員名簿の管理

   会員は、住所、勤務先、姓名などの変更がある場合はすみやかに学会事務局に届ける必要がある。これらの

   情報は学会活動にのみ利用し、個人情報保護に努める。

   また、会員の名簿は公開しないが、情報の把握のため2年ごとに再調査を求める場合がある。

 (4)会員の特典

   ①総会での議決権

   ②関西アルコール関連問題学会メーリングリストへの登録

   ③ニュースレター(年2回予定)の送付

   ④年次大会参加費等の会員割引

   ⑤その他

 

〔2〕出張旅費・宿泊費等の支給

   学会の活動を行うために、必要により下記の出張旅費・宿泊費等を支給できる。これらについては原則的に

   幹事会での事前承認を必要とする。

  (1)幹事会が認めた事業の関西アルコール関連問題学会会員の出張旅費・宿泊費など

  (2)幹事会が認めた、外部依頼関係者の出張旅費・宿泊費など

 

 付則

 本細則は平成19年12月1日施行

 平成31年 4月 1日一部改変

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